更新日:2024年3月1日

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生活保護

生活に困ったら、ためらわずに相談を

生活保護の申請は国民の権利です

私たちはだれでも、病気やケガ、失業、高齢、離別や死別など様々な事情により、生活費や医療費に困ることがあります。生活保護は、このような時に憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、生活の自立を助長することを目的とした制度です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の種類

生活保護には、生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭の8つの種類があり、世帯の収入が厚生労働大臣が定めた最低生活の基準に達しないときに、その不足分が支給されます。

日本国憲法第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護法第1条

この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護のご案内

パンフレット『生活保護のご案内』(ふりがなつき)(PDF:2,591KB)

生活保護を受けるには

生活保護を受けるためには、その世帯の人が持てる能力に応じて、最善の努力をしていただくことが必要です。

最善の努力とは、

  • 働ける人は、能力に応じて働いていただきます。
  • 活用できる資産(注)は、生活費にあてていただきます。
  • 年金や手当など、他の法律や制度によって保障や援助を受けられる場合は、利用していただきます。

(注)不動産、預貯金、有価証券、生命保険の解約金(貸付金)、高価な貴金属など。一部保有が認められる資産もあります。

なお現在、新型コロナウィルスの影響で一時的に収入が減少した方についても生活保護を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

扶養義務者の扶養について

親・子・兄弟姉妹(民法に定める扶養義務者)からの扶養は「保護に優先して行われる」ものと定められています。

扶養義務者から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

ただし、扶養義務者が扶養することは「保護の要件」ではありませんので、扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護を受けられないということはありません。

また、DVや虐待などの被害があり、親族に居場所を知られたくないといった特別な事情がある場合や、明らかに援助が受けられない事情があると認められる場合は、扶養照会を見合わせることもできますので、相談してください。

生活保護の相談と申請

相談窓口は福祉事務所(文京シビックセンター9階北側生活福祉課)です。

面接相談員が世帯の事情やお困りの状況などを伺い、生活保護やその他の制度についてご案内します。

プライバシーにかかわることも伺いますが、秘密は固く守りますので安心してお話しください。

なお、入院中などで来所できない場合はご連絡ください。

福祉事務所(生活福祉課相談係) 03-5803-1216

生活保護の申請は国民の権利です(厚生労働省)(外部リンク)

申請後の流れ

保護の申請が受理されると、地区担当員(ケースワーカー)がお住まいを訪問し、世帯の状況、生活状況、資産状況などを調査します。また、金融機関や保険会社、扶養義務者の状況などの調査も行います。

調査の結果等を踏まえて生活保護の要否を判定し、原則14日以内(特別な場合は30日以内)に文書で結果をお知らせします。

保護を受けている方の相談窓口

保護を受けている方は、担当のケースワーカーに直接お問い合わせください。

  • 生活福祉課保護第一係 03-5803-1217
  • 生活福祉課保護第二係 03-5803-1218
  • 生活福祉課保護第三係 03-5803-1829

医療・介護機関の方の窓口

医療・介護機関の方の医療券・介護券に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

生活福祉課管理係 03-5803-1257

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お問い合わせ先

福祉部生活福祉課相談係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1354

お問い合わせフォーム

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